2026.09.16

V2.03.56 リリース(機能改善の概要紹介)

新リース会計基準向けに借地権利金・更新料等の資産登録に対応

新リース会計基準では、借地権利金・敷金(返還されない部分)などは使用権資産の取得価額に含めることとされ減価償却の対象となります。(ただし、旧借地権などで減価償却対象外とできるものもあります)

税務上の取り扱いとしては、借地権利金は原則として非減価償却資産、敷金・礼金などで支出の効果が1年を超える場合は繰延資産とされ、これらを使用権資産の取得価額に含めた場合の会計上の減価償却計算と税務上の減価償却計算とで異なる耐用年数等を適用すべき場合が想定されます。

これらについて、本勘定直接繰入メニュー等から別資産として資産登録可能にする、減価償却費総括表等への出力を可能にするなどの対応を行いました。

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