新リース会計基準への対応を解説

新リース会計基準とは

2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)より新リース会計基準が公表されました。国際会計基準(IFRS)との整合性の確保や企業の財務状況をより適切に反映させ、投資家への情報開示と透明性の向上などを背景に、リース契約の会計処理方法が変更される事となりました。

今までファイナンスリースとしてオンバランスされていたものとオペレーティングリースとして賃貸借処理をしていたものに区分されていたリース契約は、原則すべてのリース契約がオンバランス処理をすることになります。リースの定義や識別も見直され、実務的にも財務諸表にも大きく影響する変更となります。

適用時期

対象となる企業においては、20274月以降に開始する事業年度から強制適用となります。

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対象となる企業

・上場企業とその連結対象子会社・関連会社
・会社法上の大会社(資本金 5 億円以上または負債 200 億円以上の会社)
・会計監査人を設置している会社

リースの識別

リース取引に該当するかどうかの判断は、以下の①②の両方の条件が満たされる場合となります。

※「リースに関する会計基準の適用指針」 [設例1]リースの識別に関するフローチャートより

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リースと名のつく契約に限らず

・ 物理的に特定できる資産

・ 借手が使用期間全体を通じて、その資産から受ける経済的便益のほとんどを享受できる資産

・ 借手が使用期間全体を通じて、稼働指示をする権利を有している資産

等の要件にあてはまる契約はオンバランス対象となる可能性があります。

対象となる可能性のある資産

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不動産(オフィス、社宅、駐車場etc……)
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動産(社用車、不幸豪鬼、PC端末etc……)
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その他(隠れリース、実質リースetc……)

不動産(オフィスや社宅等地代家賃、駐車場等)、並びに動産(社用車や運搬車、複合機、給水機等)のようなわかりやすい取引の他、例えば、実質自社製品のためにしか使えない金型をお金を払って預かってもらっているケースや、特別に電気会社から施設を提供してもらい大容量電気を供給してもらっているケースなど、契約書にリースと記載がなくても、実質リースや隠れリースとよばれる契約も埋もれている可能性があります。

PLの「賃借料」「地代家賃」「業務委託料」「通信費」などはチェックポイントになるかと思います。契約書の内容、実際の状況により各社様々ですので、今のうちに精査が必要です。

Plaza-i 対応方針

 2026年5月、新リース会計機能リリース予定です。

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本機能はオプションとなります。既に現行リースオプションをご購入いただいているユーザはオプション費用は不要です。

・導入費用、導入期間等については個別にご案内させていただいております。Webサイトお問合せフォームよりお問合せください。

お問い合わせ・ご相談

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